介護保険は住宅改修にも使える!意外と知らない保障内容を解説

介護保険は住宅改修にも使える!意外と知らない保障内容を解説

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40歳を超えると、健康保険料とともに介護保険料の支払いが始まります。

 

保険料を払ってはいるものの、「自分が介護を受けるのはまだ先の話」「公的介護保険について詳しくは知らない」という方もいるのではないでしょうか。

 

実は公的介護保険は、介護サービスだけでなく、条件が整えば自宅をバリアフリーにするなどのリフォームにも使うこともできます。

本記事では公的介護保険制度の基本と、意外と知らない保障内容を解説します。

 

自分自身や家族の「もしものとき」のためにも、ぜひ知っておきましょう。

 

クイズでおさらい!公的介護保険制度のキホン

 

公的介護保険制度とは、社会全体で高齢者の介護を支えるための制度(介護保険)です。

少子高齢化が進み介護を必要とする人が増えたものの、家族だけでは対応することが難しくなってきたため、2000年に施行されました。[*1]

 

40歳以上の全ての人は公的介護保険に加入する義務があり、生涯にわたって保険料を支払います。自分に介護が必要になったとき、少ない負担で介護サービスを受けられるという仕組みです、

 

公的介護保険についてあなたがどれくらい知っているかを、○×クイズに答えながらチェックしてみましょう。

 

[*1] 出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html

 

公的介護保険の保険料について

 

Q公的介護保険の保険料の支払いが始まるのは、65歳になる年の1月1日からである。

 

A.×

 

介護保険料の支払いは40歳を超える月から始まります。

 

40歳から64歳までは、健康保険料の一部(会社員の場合は給与天引き)として支払い、65歳を超えると介護保険料として支払います。

 

健康保険料の一部として支払っていることもあり、40歳以上65歳未満の人は保険料を払っている認識がない場合もあるかもしれません。

 

公的介護保険では、65歳以上の人を「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の人を「第2号被保険者」と呼びます。

 

第1号被保険者と第2号被保険者の保険料がどのように決められていて、どのように納付するのかを、以下の表にまとめました。新規12_介護保険_1_pc

 

介護保険料を健康保険と一緒に支払っていた40歳以上65歳未満の人が、65歳以上になると、納付方法が納付書や口座振替での支払いへと変わります。変更に気づかず未納になってしまうこともあるので注意が必要です。

介護保険料を滞納してしまったときは、滞納金が発生したり、最悪の場合には財産を差し押さえられたりすることもあります。

 

公的介護保険の受給者について

 

Q.40歳以上の被保険者であれば、誰でも要支援・要介護状態になったときに公的介護保険を受給できる

 

A.×

 

65歳以上の第1号被保険者は、要介護・要支援と状態になったときに保障を受けることができますが、40歳以上65歳未満の第2号被保険者の場合、要介護・要支援になった原因が老化に起因する場合(特定疾病※)のみ保障を受けられます。

 

たとえば、末期がんや間接リウマチ、初期認知症など特定疾病になった場合は保障されますが、事故で要支援・要介護になった場合は保障されません。 新規12_介護保険_4_pc

出典:厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000614771.pdf

  

公的介護保険の給付について

 

Q公的介護保険の支払い限度額は、要支援・要介護レベルによって異なる

 

A.〇

 

公的介護保険では、基本は自己負担1割で介護サービスを受けられます。ただし、一定以上の収入がある場合は、自己負担が2~3割となることもあります。

 

また、要支援・介護のレベルに応じて、1か月あたりの支給限度額が異なります。[*3]

 

自宅で受けられる「居宅サービス」を利用する場合の要支援・要介護のレベルに応じた支給限度額は、以下の通りです。 新規12_介護保険_2_pc

 

施設サービスを受ける場合は、個室や相部屋など、住環境の違いによって自己負担額が変わります。

 

[*3] 出典:厚生労働省ホームページ(https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html

 

住宅のリフォームにも支給される!公的介護保険の保障内容

 

前述したように、要支援・要介護認定を受けると、公的介護保険を使って介護サービスが受けられます。

 

主に訪問看護やデイサービスなどの介護サービスを受ける際に使えますが、直接介護のためにかかるお金だけでなく、意外な内容もあるので、知っておくと役に立つかもしれません。

 

以下、公的介護保険の保障内容を紹介します。

 

公的介護保険で利用できる、おもな介護サービス

 

「介護」と聞いてよくイメージされるのが、以下のサービスです。

支援サービスや施設など、さまざまな種類があります。[*4]

 

▼自宅で利用するサービス

訪問介護

訪問看護

福祉用具貸与

 

 

▼日帰りで施設等を利用するサービス

通所介護(デイサービス)

通所リハビリテーション(デイケア)

 

 

▼宿泊するサービス

短期入所生活介護(ショートステイ)

 

▼居住系サービス

特定施設入居者生活介護

 

▼施設系サービス

特別養護老人ホーム

 

 

▼小規模多機能型居宅介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 

[*4]出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/2gou_leaflet.pdf

 

福祉用具に関するサービス

 

福祉用具のレンタルや購入費にも、公的介護保険を充てることができます。

 

<レンタルサービス>

車いす

床ずれ防止用具

手すり

スロープ

歩行器

など。

 

<福祉用具の購入費の助成>

腰掛便座・入浴補助用具

簡易浴槽

など。

 

福祉用具に使う場合は、年間10万円が上限です。[*5]

 

[*5] 出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/07.pdf

 

住宅改修

 

介護を必要とする人にとって危険な場所を改修し、安全な住宅環境を整える際は、「介護予防住宅改修[*6]として、要支援の段階からバリアフリーにリフォームするための改修費用の補助が受けられます。

 

たとえば、以下の工事費用として、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)を上限に補助金が支給される。

 

手すりの取付け

玄関などの段差の解消

滑りの防止や移動しやすくするための床・通路面の材料の変更

引き戸への扉の取替え

和式から洋式便器等への便器の取替え

 

[*6] 出典:厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/suishin/dl/07.pdf

 

まとめ

 

公的介護保険制度の基本と、保障内容について解説しました。

 

40歳以上になると必ず支払っている介護保険料。

どのようなサービスを受けられるのかを知らないと、いざ自分が介護を必要としたとき、困ることに。

 

自分自身だけでなく介護する家族のためにも、公的介護保険制度について理解を深めておきましょう。